お知らせ
【重要!】貸借対照表の公告について
概要
平成30年10月から、貸借対照表の公告が必要となります。定款の変更が必要なNPO法人は、10月1日までに所要の手続きを進めてください。平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成28年法律第70号)が成立し、平成28年6月7日に公布され、平成30年10月1日に施行されました。
それに伴い、平成30年10月1日から「貸借対照表」の公告を毎年行う必要があります。
貸借対照表の公告方法は、「1.官報」、「2.日刊新聞紙」、「3.法人のホームページ」、「4.内閣府NPO法人ポータルサイト」、「5.法人の主たる事務所の掲示場」から選択できますが、現行の定款の規定と異なる方法とする場合は、定款変更の手続きが必要となります。
●詳しくはこちら ⇒内閣府NPOホームページ〈平成28年改正法に関するQ&A(PDF)〉
定款変更の手続きについて
公告の方法について定款を変更する場合、定款変更届出の手続きが必要になります。以下の書類を名古屋市市民活動推進センターへご提出ください。・定款変更届出書(1部)
・総会の議事録のコピー(1部)
・変更後の定款(2部)
●公告の方法のみを変更する場合の記入例
⇒<定款変更届出書(word)>
⇒<総会議事録(word)>
※公告の方法以外も併せて変更する場合は、届出ではなく認証申請が必要な場合があります。
問合せ先
名古屋市市民活動推進センター〒460-0008 名古屋市中区栄3-18-1ナディアパーク デザインセンタービル6階
TEL:052-228-8039
FAX:052-228-8073
E-mail:npo@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp