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特定非営利活動促進法とは
■特定非営利活動促進法とは
1995年の阪神淡路大震災を契機に、ボランティア活動や市民活動を促進するために議員立法で成立した法律です。1998年3月に「特定非営利活動促進法」として国会で成立し12月1日施行されました。通称、NPO法と呼ばれています。
「e-Gov法令検索」(総務省)
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)
1995年の阪神淡路大震災を契機に、ボランティア活動や市民活動を促進するために議員立法で成立した法律です。1998年3月に「特定非営利活動促進法」として国会で成立し12月1日施行されました。通称、NPO法と呼ばれています。
「e-Gov法令検索」(総務省)
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)
特定非営利活動促進法のあらまし
■法律 (特定非営利活動促進法) の目的
(法第1条) 特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与すること。
(法第1条) 特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与すること。
■法人格を取得することができる団体(法第2条、第12条)
○目的に関する要件
○目的に関する要件
(1) | 営利を目的としないものであること。 |
(2) | 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。 |
*特定非営利活動とは?
次に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの
次に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの
(1) | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
(2) | 社会教育の推進を図る活動 |
(3) | まちづくりの推進を図る活動 |
(4) | 観光の振興を図る活動 |
(5) | 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 |
(6) | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
(7) | 環境の保全を図る活動 |
(8) | 災害救援活動 |
(9) | 地域安全活動 |
(10) | 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
(11) | 国際協力の活動 |
(12) | 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
(13) | 子どもの健全育成を図る活動 |
(14) | 情報化社会の発展を図る活動 |
(15) | 科学技術の振興を図る活動 |
(16) | 経済活動の活性化を図る活動 |
(17) | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
(18) | 消費者の保護を図る活動 |
(19) | 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
(20) | 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動(名古屋市では特に定めていません。) |
○活動に関する要件
(1) | 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 |
(2) | 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 |
(3) | 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 |
○組織等に関する要件
(1) | 10人以上の社員を有するものであること ※社員とは、特定非営利活動法人の運営に参与する権利を有する構成員を意味し、一般的に用いられる意味の社員(職員)とは異なる。 |
(2) | 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと |
(3) | 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること |
(4) | 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと 等 |
■法人格を取得する方法
○ 設立の手続き(法第10条、第12条、第13条)
特定非営利活動法人は、所轄庁の設立の認証を受け、登記をすることで成立します。 所轄庁は、縦覧の期間 (2週間)を経過した日から2月間以内に、 認証又は不認証の決定を行わなければならないとされています。
○ 所轄庁について(法第9条)
○ 設立の手続き(法第10条、第12条、第13条)
特定非営利活動法人は、所轄庁の設立の認証を受け、登記をすることで成立します。 所轄庁は、縦覧の期間 (2週間)を経過した日から2月間以内に、 認証又は不認証の決定を行わなければならないとされています。
○ 所轄庁について(法第9条)
(1) | 名古屋市内のみに事務所を設置する場合は、名古屋市長 |
(2) | 名古屋市内及び名古屋市外に事務所を設置する場合は、主たる事務所が所在する都道府県知事(例えば主たる事務所が名古屋市内にあっても、従たる事務所が名古屋市外にある場合には、愛知県知事になります。) |
■法人の管理・運営
○ 役員(法第15条~第24条)
○ 役員(法第15条~第24条)
(1) | 理事3人以上、監事1人以上を置かなければなりません。 |
(2) | 監事は、理事又は法人の職員を兼ねることができません。 |
(3) | 法第20条の欠格事由に該当する場合は、特定非営利活動法人の役員になることができません。 |
(4) | 役員の親族(配偶者、三親等以内の親族)は、一定数(役員総数が6人以上の時は本人以外に1人は可、5人以下の時は含まれてはならない)の制限があります。 |
(5) | 役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、所轄庁に届け出なければなりません 等 |
○ その他の事業 (法第5条)
(1) | 特定非営利活動法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その収益を特定非営利活動事業に充てるため、その他の事業を行うことができます。※特定非営利活動促進法上のその他の事業と法人税法上の収益事業は、異なります。 |
(2) | その他の事業に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分しなければなりません。 |
○ 会計の原則 (法第27条)
(1) | 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳しなければなりません。 |
(2) | 財産目録、貸借対照表及び活動計算書は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとしなければなりません。 |
(3) | 採用する会計処理の基準及び手続については、毎年継続して適用し、みだりにこれを変更してはいけません。 |
○ 情報公開と年次報告(法第28条~第30条)
(1) | 特定非営利活動法人は、情報公開として、毎年(毎事業年度)、事業報告書、貸借対照表などの書類を作成し、定款などとともに、関係者が閲覧できるよう法人の事務所に備え置くことになります。 |
(2) | 特定非営利活動法人は、毎年(毎事業年度)、事業報告書、貸借対照表などの書類を所轄庁に提出しなければなりません。名古屋市市民活動推進センターでは、法人から提出されたこれらの書類を閲覧及び謄写することができます。 |
○ 所轄庁への申請、届出(法第23条、第25条、第26条、第31条~第34条) 特定非営利活動法人は、役員変更、定款変更、解散、合併のときには、所轄庁への認証申請、届出等の法定の手続きが必要となります。
■所轄庁による法人運営の監督(法第41条~第43条、第78条~第81条)
■所轄庁による法人運営の監督(法第41条~第43条、第78条~第81条)
(1) | 所轄庁は、法令違反等一定の場合に、特定非営利活動法人に対し、1.報告徴収、2.検査、3.改善命令、4.設立認証の取り消しをすることができます |
(2) | 本法に違反した場合は、罰則の規定があります。 |
NPO法人への寄附に関する税制優遇について
- NPO法人は社会的課題の解決に取組む一方で、その行う事業から対価を得ることが難しい場合が多く、寄附が重要な財源の一つになっています。
- そこで、NPO法人への寄附を促し、NPO法人の活動を支援するものとして認定NPO法人等の制度があります。
- 認定NPO法人・特例認定NPO法人・指定NPO法人への寄附については、次のとおり税制上の優遇措置があります。
優遇措置の内容 | 認定 | 特例 認定 |
指定 | |
個人からの寄附 | 所得税の寄附金控除 税額控除の場合、 (寄附金-2,000円)の40% |
○ | ○ | × |
個人住民税※の寄附金控除 (寄附金-2,000円)の10% ※都道府県4%+市町村6% |
○ | ○ | ○ | |
法人からの寄附 | 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入可 | ○ | ○ | × |
相続財産の寄附 | 寄附をした相続財産の価額について、相続財産の課税対象から除外 | ○ | × | × |
詳しくはこちらをご覧ください。
内閣府NPOホームページ 寄付について
認定NPO法人制度、条例個別指定制度